ニュース等でご存じの方もたくさんいらっしゃるかと思います。
改正道路交通法の施行により、
令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。
道路交通法(令和5年4月1日以降)
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、
同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
安全に自転車を楽しむために
自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう!
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